日焼け止めは無色だけ? 学校指定コート2万3000円?これって本当にあり?
うちの子どもたちの学校で、こんな話がありました。
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「日焼け止めは色無しに限る」
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「学校指定のローファー以外を履くなら“異装届け”を出すこと」
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「冬のコートは学校指定のPコート(2万3000円)。それ以外は取り締まる」
……いやいや、これって本当に必要?
子どもの権利の観点からどうなの?と首をかしげざるを得ません。
「伝統」のために2万3000円?
弟くんの中学校では、冬用コートは指定のPコート。お値段はなんと2万3000円。担任の先生曰く、
「先代の校長からの伝統で、学校として統一感を出したい」
担任の先生より
とのこと。
いや、それって大人側の“見栄え”の都合ですよね? 子どもの権利条約第3条が定める「子どもの最善の利益」よりも、「学校の見栄えや統一感」を優先している。これでは本末転倒じゃないでしょうか。市販の黒や紺のコートで十分に統一感は出ます。
「日焼け止めは化粧だからダメ」?
一方、娘の学校では「日焼け止めは色無し限定」という謎ルール。先生の説明はこうです。
「お化粧のようになってしまってはいけないから」
担任の先生より
……でも、ちょっと待って。日焼け止めって肌を守るためのものですよね? 美白に見えると教育的に何が崩壊するんでしょうか。 教育の本質と関係ないところで抑圧している ようにしか見えません。
子どもの権利条約第28条1項(e)は、教育上の規律は「子どもの尊厳と両立する方法」で行うべきとしています。見た目にこだわって健康上の合理的な選択を制限するのは、尊厳をないがしろにした校則運用だと感じます。
「異装届け」という屈辱
ローファーも「学校指定」。市販の黒ローファーでいいじゃないかと思うのですが、違う靴を履くなら「異装届け」を提出しなければいけません。まるで「あなたはルール違反者です」と認定されるような手続き。
子どもの権利条約第12条が保障する「意見表明権」や、第28条が求める「尊厳ある規律」とは、ほど遠い運用に思えます。
そろそろ“権利”の視点を
こども基本法も子どもの権利条約も、日本社会が「子どもは大人の所有物ではなく、権利を持つ主体だ」と宣言したものです。
「伝統だから」「見栄えのために」
「お化粧っぽくなるから」
――そんな理由で、健康や経済的負担、子どもの尊厳を二の次にしていいはずはありません。
最後に
「日焼け止めは無色だけ」
「コートは学校指定で2万3000円」
これってみなさん、どう思いますか?令和になってもまだ、こんなことやってて、果たして良いのでしょうか?
*みなさんも同じような“理不尽校則”に最近出会ったことがあればコメントで教えてください。僕のPodcastやブログで取り上げさせて頂きます。