駒崎 弘樹 公式ブログ 提言・解説・アイディア

日焼け止めは無色だけ? 学校指定コート2万3000円?これって本当にあり?

 

うちの子どもたちの学校で、こんな話がありました。

 

  • 「日焼け止めは色無しに限る」

  • 「学校指定のローファー以外を履くなら“異装届け”を出すこと」

  • 「冬のコートは学校指定のPコート(2万3000円)。それ以外は取り締まる」

 

……いやいや、これって本当に必要?

 

子どもの権利の観点からどうなの?と首をかしげざるを得ません。

 


「伝統」のために2万3000円?

弟くんの中学校では、冬用コートは指定のPコート。お値段はなんと2万3000円。担任の先生曰く、

「先代の校長からの伝統で、学校として統一感を出したい」

担任の先生より

 

とのこと。

 

いや、それって大人側の“見栄え”の都合ですよね? 子どもの権利条約第3条が定める「子どもの最善の利益」よりも、「学校の見栄えや統一感」を優先している。これでは本末転倒じゃないでしょうか。市販の黒や紺のコートで十分に統一感は出ます。

 


「日焼け止めは化粧だからダメ」?

一方、娘の学校では「日焼け止めは色無し限定」という謎ルール。先生の説明はこうです。

「お化粧のようになってしまってはいけないから」

担任の先生より

 

……でも、ちょっと待って。日焼け止めって肌を守るためのものですよね? 美白に見えると教育的に何が崩壊するんでしょうか。 教育の本質と関係ないところで抑圧している ようにしか見えません。

 

子どもの権利条約第28条1項(e)は、教育上の規律は「子どもの尊厳と両立する方法」で行うべきとしています。見た目にこだわって健康上の合理的な選択を制限するのは、尊厳をないがしろにした校則運用だと感じます。

 


「異装届け」という屈辱

ローファーも「学校指定」。市販の黒ローファーでいいじゃないかと思うのですが、違う靴を履くなら「異装届け」を提出しなければいけません。まるで「あなたはルール違反者です」と認定されるような手続き。

 

子どもの権利条約第12条が保障する「意見表明権」や、第28条が求める「尊厳ある規律」とは、ほど遠い運用に思えます。

 


そろそろ“権利”の視点を

こども基本法も子どもの権利条約も、日本社会が「子どもは大人の所有物ではなく、権利を持つ主体だ」と宣言したものです。

 

「伝統だから」「見栄えのために」

「お化粧っぽくなるから」

 

――そんな理由で、健康や経済的負担、子どもの尊厳を二の次にしていいはずはありません。

 


最後に

「日焼け止めは無色だけ」

「コートは学校指定で2万3000円」

 

これってみなさん、どう思いますか?令和になってもまだ、こんなことやってて、果たして良いのでしょうか?

*みなさんも同じような“理不尽校則”に最近出会ったことがあればコメントで教えてください。僕のPodcastやブログで取り上げさせて頂きます。

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