駒崎 弘樹 公式ブログ 未分類

ハラスメント条例に基づく審査請求の結果について

いつも活動をご支援いただき、ありがとうございます。

かねてよりお伝えしておりました、須田賢区議会議員に対するハラスメント条例違反の審査請求について、渋谷区議会より通知を受けましたのでご報告いたします。

通知受領後、状況の整理等を行っていたため、皆様へのご報告が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。

 

  1. 審査の結果とその理由

令和7年11月19日付の通知により、本件審査請求については「棄却」との決定を受けました。

提出された意見書によると、決定の理由は「条例の適用時期」によるものです。

・対象となった行為: 令和6年1月2日頃

・条例の施行日: 令和7年6月18日

このように、対象行為が条例の施行日よりも前のものであったため、「条例を過去の行為にさかのぼって適用(遡及適用)することは原則として認められない」との判断がなされました。 

これにより、ハラスメントの事実認定に関する審議そのものが行われないという結論に至ったとのことです。

 

  1. 今後の活動について 

本件に関する発信は、本投稿をもちまして終了とさせていただきます。

 

今後は、私に課せられた本来の使命である社会課題の解決や政策実現に、より一層注力してまいります。

 

引き続きのご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

 

HOMEブログトップへ